基本約款
Basic Contract
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第1条(総則)
- レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。
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第2条(個別契約)
- 物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲及び乙が本約款に基づいて行う。
- レンタル約款(以下「本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
- 個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
- 個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲及び乙が協議のうえで決定する。
- 個別契約の申し込みは、甲の現場責任者、従業員、代理人、及び甲の委託した運送業者等によっても行うことができ、これらの者の申し込みは当然に甲の申し込みとみなす。第8条に定める物件の引き渡し及び第16条に定める返還についても同様とする。
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第3条(レンタル期間)
- レンタル期間は、引渡日(レンタル開始日)から返還日(レンタル終了日)までとする。
- 個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。
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第4条(レンタル料)
- レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲は別途、物件に対する「基本管理料」及び「補償料」を乙に支払わなければならない。
- レンタル期間において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
- レンタル料は、物件の1日8時間以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。
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第5条(基本管理料)
- 甲は、物件を現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が行う点検及びそれに付随する作業の費用として、別途定める基本管理料を乙に支払う。
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第6条(補償料)
- レンタル期間中に物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に備え、甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は乙の定める補償料を負担することにより、乙の定める補償制度が適用される。これにより甲は、補償制度に定める一定額の一事故負担金を支払うことにより、乙に対する損害賠償責任を免れることができる。
- 前項の場合において、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害及び甲の故意又は重大な過失、その他補償制度の対象外となる事由に起因する損害の場合は、この限りではない。
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第7条(保証金)
- 乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
- 乙は、甲に第23条1項各号の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。
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第13条(禁止事項)
- 甲は、物件を第三者に譲渡し又は担保に供する等、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
- 甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
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甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
- 物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
- 物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
- 物件を本来の用途以外に使用すること
- 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
- 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること
- 物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
- 物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
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第14条(環境汚染物質下での使用禁止)
- 甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。ただし、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りではない。
- 物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行い、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
- 汚染された物件が返還された結果、乙又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。
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第15条(通知義務)
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甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
- レンタル期間中の物件について、盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
- 住所を移転したとき
- 代表者を変更したとき
- 事業の内容に重要な変更があったとき
- レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
- 物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。
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甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
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第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)
- 個別契約満了時、甲は直ちに物件を乙の事業所内へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
- 返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
- 物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
- 物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、又は甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。
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第17条(物件についての損害補償)
- 地震、津波、噴火、台風、洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、又は滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
- 物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
- 物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、若しくは物件返還時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
- 物件の修理並びに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。
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第18条(反社会的勢力等への対応)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約を拒絶し、又は何らの催告なしに契約を解除することができる。
- 暴力団等反社会的勢力であると乙が判断したとき
- 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
- 乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
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第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)
- 甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
- 乙は、個別契約満了又は第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、社団法人全国建設機械器具リース業協会又は一般社団法人全国レンタカー協会に報告し、不返還者リストに登録すると共に、必要な法的措置をとる。
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第20条(個人情報の利用目的)
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乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
- 第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
- 物件が不返還になった場合に、第19条2項の措置を行うため
- その他、乙が定める個人情報保護方針に規定する目的のため
- 前項各号に定める目的以外に甲又は甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を明示する。
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乙が甲又は甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
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第21条(個人情報の登録及び利用の同意)
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甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が社団法人全国建設機械器具リース業協会又は一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
- 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
- 物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
- 物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
- 物件の不返還があったとき
- レンタル料の不払い又は支払い遅延があったとき
- 前項の情報は、社団法人全国建設機械器具レンタル協会又は一般社団法人全国レンタカー協会に加入する会員であるレンタル事業者によって契約締結の際の審査のために利用される。
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甲又は甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が社団法人全国建設機械器具リース業協会又は一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間、登録及び利用されることに同意する。
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第22条(保険)
- 乙は、レンタカー(自動車登録番号標付き車両)については、自賠責保険及び自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
- 前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、甲の故意又は重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
- 甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとると共に直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び各保険契約により支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、甲の負担とする。
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第23条(契約の解除)
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乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
- 本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
- レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
- 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払い停止状態に至ったとき
- 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
- 物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
- 解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
- 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
- レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
- 前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還すると共に、物件返還日迄のレンタル料及び付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
- 甲に第1項の一つに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。
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乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができる。
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第24条(契約解除の措置)
- 甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに物件を乙の事業所内に返還する。
- 甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収することができる。
- 返還、回収に伴う運送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
- 甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費を負担する。
- 物件の返還は、甲及び乙立会いで行い、甲がこれに立会わない場合、乙の検収結果に異議なしとみなす。
- 甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
- 契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。
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第25条(中途解約)
- 個別契約期間中における中途解約は認めない。ただし、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
- 前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続きを履行する。
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第26条(解約及び支払遅延に伴う損害金)
- 第23条及び第25条により物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた解約損害金を支払う。ただし、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ解約損害金を定める。
- 甲は、この約款に基づく金銭の支払いを遅滞したとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の支払いを遅滞したときは、甲は、支払うべき金額に対し支払い期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。
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第27条(秘密の保持)
甲及び乙は、レンタル契約に伴い知り得た一切の秘密情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。
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第28条(連帯保証人)
甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。
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第29条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。
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第30条(専属的合意管轄)
本約款並びに個別契約に基づく甲及び乙の間の紛争に関しては、乙の本店又は支店若しくは営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第31条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。